相続税がかかるか、かからないかどうしたらわかるのですか? (1)の金額が(2)の金額より大きい場合には、原則として相続税がかかります。 (1)お亡くなりになった方の、財産(不動産、金融資産等)の金額から債務(借入金等)の 金額を控除した金額。 (2)3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算した基礎控除額。 (平成27年1月1日以後死亡の場合) よくある質問のTopへ < 相続が発生した時によくある質問一覧へ