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よくある質問

相続税がかかるか、かからないかどうしたらわかるのですか?

Answer

(1)の金額が(2)の金額より大きい場合には、原則として相続税がかかります。

 

(1)お亡くなりになった方の、財産(不動産、金融資産等)の金額から債務(借入金等)の

   金額を控除した金額。

 

(2)3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算した基礎控除額。

  (平成27年1月1日以後死亡の場合)


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