父が高齢の為、短期間でできる相続税対策はありませんか? 財産を受け取る方の相続対策 妻の父であるAの相続税対策・・・ 高齢の為、短期間で対策を打つ必要がある。 妻の母であるBは、平成27年2月に死亡した。 (義母Bの財産は妻Cが相続した) ●相続財産 金融資産 4,400万円 不動産(自宅・土地建物) 800万円 貴金属 2,000万円 骨董品他 900万円 合計 8,100万円 ●遺産に係る基礎控除額 3,000万円+600万円×1人(妻C)=3,600万円 ●現状での相続税額 700万円